怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~

怒苦打身日記61  離婚父親の養育責任

作成者: 終活カウンセラー協会顧問 喜多村 悦史|Sep 29, 2020 8:26:20 AM

暴力夫から逃れた母子の保護は重要だ。

夫はよりを戻そうと必死で行方を追う。所在を知らせない。接近をさせない。

様々な手立ての必要性が認識されるようになってきた。

望ましいことだが、忘れてはならないことがある。それは父親の養育責任だ。

 母子世帯の半数以上が貧困状態にあるが、主因の一つが離別父親の養育費不払い。

 誰と好き合おうと自由、子どもを作るも自由である。

ただし確認しておかなければならないのは、ヒトでは産みっぱなしは許されないということ。それも二親の共同責任ということになっている。別れた場合に母親が子どもを引き取ることが多いが、その方がこどもの生育上問題が少なかろうという両者の合意、あるいは家庭裁判所の決定に基づく。夫の責任を免除するものではない。つまり子どもと同居しない方は、金銭面の負担を引き受けることで、共同養育責任を果たすのだ。

 ところがわが国の場合、離婚の際に父親がいくらの養育費を支払うという取り決めをするのが4割に過ぎない。そして実際に支払うのは、そのまた半分。残りは頬かぶりを決め込んでいる。厚生年金の離婚分割が法定化されたが、子どもの養育費の責任分担は放置されたまま。福祉行政の感度の鈍さ、正義感の欠如を象徴している。

 海外はどうか。アメリカでは、離婚時に裁判所において州政府のガイドラインに沿って養育費の額を取り決める。母子が生活保護その他の福祉給付を受けると、法律上当然に、州政府が母子の養育費請求権を代位取得する。養育費は子どもの生育のためのものであるから、母親が勝手に放棄することは許されない。州政府には父親の給料から天引き徴収権限が与えられるから、父親に逃げ得の道はない。

同時に、養育責任を果たし、成人にまで育て上げた親には、老後福祉施策において評価する仕組みが必要だ。

 

顧問 喜多村悦史