会員規約

第1条(終活カウンセラーの目的)

終活カウンセラーは、人生の「終焉」を見つめ、準備をすることで今をよりよく生きるための活動(以下「終活」という。)に取り組む人たちの悩みを傾聴し、その水先案内人になることで、終活の実践・普及に努めることを目的とする。

第2条(資格の種類)

一般社団法人終活カウンセラー協会(以下「当協会」という。)が認定する資格は、以下の3種類である(以下、3種類の資格を総称して「本資格」という。)。
(1)終活カウンセラー2級
  この資格は、人生の終末期に迎える死に備えて、家族・友人等に向けて自らの希望を書き留めておくノート(以下「エンディングノート」という。)の項目についての意味を理解し、自らのエンディングノートを書くために必要な知識を有していると、当協会が認めたものである。
(2)終活カウンセラー1級
  この資格は、(1)記載の知識に加えて、第三者にエンディングノートの書き方を助言するために必要な知識及びスキルを有していると、当協会が認めたものである。
(3)終活カウンセラー協会認定終活講師
  この資格は、終活の認知度を高め、終活の実践者を増やし、又は終活カウンセラーを育成する講師として活動する上で必要な知識及びスキルを有していると、当協会が認めたものである。なお、同資格は、当協会から講師としての業務を依頼することを保障するものではない。

第3条(資格の認定)

1 終活カウンセラー2級の認定
(1)終活カウンセラー2級認定試験に合格した者は、当協会に対し所定の誓約書その他入会申請書類、認定申請書類の提出及び所定の認定費用を納入することで終活カウンセラー2級資格の認定申請を行うことができる。
(2)当協会は、前項に基づき認定申請をした者について、第9条で定める欠格事由がない限り、終活カウンセラー2級資格を認定し、終活カウンセラー会員として登録する。なお、終活カウンセラー会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律における社員となるものではない。
2 終活カウンセラー1級等の認定
(1)終活カウンセラー1級認定試験は、前項2号の終活カウンセラー会員のうち、当協会が開催する認定講座を受講した場合に受験できるものとする。認定講座の内容、受講回数等については、別途定める。
(2)終活カウンセラー協会認定終活講師養成講座は、終活カウンセラー1級のうち、当協会が開催する終活カウンセラー勉強会を受講した場合に受験できるものとする。勉強会の内容、受講回数等については、別途定める。
(3)終活カウンセラー1級認定試験または終活カウンセラー協会認定終活講師養成講座に合格した者は、当協会に対し所定の誓約書その他認定申請書類の提出及び所定の認定費用を納入することで、それぞれの資格認定申請を行うことができる。
(4)当協会は、前号に基づき認定申請をした者について、第9条で定める欠格事由がない限り、それぞれの資格を認定する。

第4条(会員証の交付)

1 当協会は、本資格の認定を受けた者に対し、資格認定証明書及び会員証を交付する。
2 認定証を破損又は紛失した場合は、当協会へ速やかに申出を行い所定の手続きを行うことで認定証の再発行を行うことができる。また、申請登録時に届け出た内容(氏名・住所等)に変更が生じた場合は、これと同じく当協会へ速やかに申出を行わなければならない。

第5条(資格の有効期限)

1 本資格の資格認定証明書の有効期限は、資格認定された時期から1年間とする。
2 当協会は、終活カウンセラー会員に対し本資格の有効期限2ヶ月前までに「資格更新のお知らせ」を登録住所へ送付する。終活カウンセラー会員は、必要手続き及び更新費として
一般会員:5,000円(非課税)
法人会員:人数により異なる。
※登録人数が規定の人数を超えた場合は、差額の請求をいたします。
以上の支払をすることにより資格を更新することが出来る。
3 有効期限を超過して2ヶ月以内に更新手続が完了しない場合は、資格は失効する。ただし、本資格を失効した者が、資格失効後4年以内に、失効期間中の更新料相当額を納付した上で、再登録を希望した場合、当協会理事の審査の上、資格更新を認めることができる。4年を超えた者に関しては4年分の更新料、もしくは2級検定の受講で資格復活とする。

第6条(費用)

1 資格取得のためにかかる費用は、当協会において別途定める。
2 当協会は、終活カウンセラー会員の承諾なくして、資格取得のための費用及び更新費を変更することが出来る。その場合、当協会は、速やかに終活カウンセラー会員にその旨通知する。

第7条(終活カウンセラーの責務)

1 常に終活に関する最新の情報を集め、自己研鑽に努めなければならない。
2 終活に関するカウンセリングを行うにあたっては、自身の利益だけにとらわれることなく、相談者の利益を優先しなければならない。
3 相談者と利益相反が生じる場合、業務を提供してはならない。また、利益相反事項に該当しなくとも、自己との中立性を損なう可能性がある業務について、業務を提供してはならない。
4 終活カウンセラーとしての活動(相談・アドバイス等)により知り得た個人情報について、情報の流出、漏洩、紛失等の事故がないよう厳守しなければならない。
5 資格の名義を第三者へ利用させてはならない。

第8条(活動報告義務)

当協会に対し、特定の終活カウンセラー会員の活動について、相談者もしくは他の終活カウンセラー会員からの苦情、又は行政庁もしくはそれに準じる団体からの申入れがあった場合、当協会は、当該会員の活動内容を調査し、報告を求めることができる。終活カウンセラー会員は、当協会からの調査に協力し、求められた事項を報告しなければならない。
第9条(欠格事由)

以下に定める者は、終活カウンセラーになることが出来ない。
(1)成年被後見人
(2)反社会的勢力、またはこれらと継続的な取引を行っている者
(3)禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
(4)第11条に基づき資格を剥奪された者

第10条(資格の喪失)

終活カウンセラー会員が次の各号の一に該当する場合は、全ての認定資格及び終活カウンセラー会員資格を喪失する。
(1)資格喪失届を提出したとき
(2)死亡、または失踪宣言を受けたとき
(3)更新手続を怠り、または更新料の納入を怠ったとき
(4)申請書類に虚偽が認められたとき
(5)資格を剥奪されたとき

第11条(資格の剥奪)

当協会は、以下の事由に該当した有資格者に対し、何ら事前の告知をすることなく、認定資格を剥奪することが出来る。
(1)本規約に違反した場合
(2)第13条で定める欠格事由に該当することが明らかになった場合
(3)不正の手段により、資格認定を受けていた場合
(4)相談者の個人情報を漏洩・譲渡・目的外使用を行った場合(故意か否かを問わない。)
(5)当協会が認定した資格の適用範囲外の活動及び行動を行った場合(弁護士法・司法書士倫理規定・税理士法・行政書士法・保険業法・金融商品取引法・医師法に違反する行動、言動、業務を行った場合)
(6)当協会の名誉、社会的な地位を毀損失墜させた場合
(7)第8条で定める調査協力、報告の義務を怠り、または虚偽の報告をした場合
(8)相談者又は他の会員から同内容の理由で3回以上苦情があり、当協会が改善を要請した後も改善の見込みがないと当協会が判断した場合
(9)当協会の名称【(当協会が認定している資格の名称、当協会が提供しているサービスの名称を含む。)】を許可なく使用し、または当協会と誤認させる表現を使用した場合
(10)当協会が主催する勉強会・セミナー等の参加者や他の終活カウンセラーに対して、マルチ商法、ネットワークビジネス、宗教活動への勧誘を行った場合
(11)当協会が主催する勉強会・セミナー、資格認定試験において、参加者に対して有料セミナーの勧誘を行った場合
(12)学習講座の内容及びテキスト、当協会からの提供物(営業支援)の転売、無断公開等当協会が有する著作権を侵害した場合
(13)当協会の定める認定カリキュラムと類似した学習教材の製作及び養成講座を開催した場合
(14) 禁固以上の刑に処せられた場合
(15)当協会または当協会の理事、社員、職員に対し、暴行、脅迫、不当要求、強要、押しかけなどの行為を行った場合
(16)その他、資格剥奪をせざるを得ない行為を行った場合

第12条(名称の使用)

1 終活カウンセラー
終活カウンセラー会員は、その認定された資格に応じて「終活カウンセラー2級」「終活カウンセラー1級」「終活カウンセラー協会認定終活講師」の名称を使用できる。
2 一般社団法人終活カウンセラー協会の名称及びロゴマーク・ロゴタイプ
(1)終活カウンセラー会員が、一般社団法人終活カウンセラー協会から提供される提供物以外に営業目的で物品を用意する場合、当協会の名称及びロゴマーク・ロゴタイプの使用においては事前に必ず「名称使用許可申請書」を当協会へ提出し、名称使用許可をとらなくてはならない。同じく、販売促進物の制作、使用においても事前に名称使用許可を取る必要がある。
(2)前号でいう販売促進物とは、印刷物(書籍類、小冊子、カタログ、パンフレット、チラシ等)、Webサイト(ホームページ、ブログ、動画サイト、ソーシャルネットワーキングサービス全般等)、視聴覚資料(CD、DVD、ビデオテープ、各種音源及び映像データ等)、ソフトウェア(アプリケーション、各種コンテンツ等)等をいう。
3 終活カウンセラー協会会員が認定資格を喪失したときは、「終活カウンセラー2級」「終活カウンセラー1級」「終活カウンセラー協会認定終活講師」の各名称及び一般社団法人終活カウンセラー協会の名称並びにロゴマーク、ロゴタイプの名称(以下「本件名称」という。)を使用してはならず、本件名称を使用した名刺、文書、配布物の廃棄、ホームページ等の変更等、第三者をして終活カウンセラーであるとの誤認を避ける措置を取らなければならない。

第13条(免責事項)

当協会は資格認定後、終活カウンセラー会員が行う相談、カウンセリング、アドバイス、サポート業務について、そこで発生した事故、損害に対し一切関与しないものとする。これにより当協会が責任及び損害に伴う賠償を負うことはない。

第14条(損害賠償請求)

終活カウンセラー会員が、当協会の名誉及び信頼・信用・社会的地位を著しく毀損し失墜させた場合、その者に対し損害賠償請求をすることがある。

第15条(改定)

本規約は、一般社団法人終活カウンセラー協会理事会の決議により変更できる。本規約が改定された場合、本規約は、終活カウンセラー会員に遡及的に適用される。

第16条(その他)

ここに定めのない事項については、全て一般社団法人終活カウンセラー協会理事会によって決定する。
令和3年8月1日制定