エンディングノートに書く項目

身体について

この項目では病気や介護が必要となった場合の希望を書き、整理をしておきます。

 

万が一の場合に備えて、

ご自身と家族の希望に相違がないよう話し合っておきましょう。

 

 

2章_P10

記載内容解説


健康状態について

一刻を争うその時に 「なにもわからない」 を避けるために。


 

ご自身の健康状態はある程度把握されている方が多いかと思います。

 

 

では、

 

 

ご両親や祖父母、またご家族の健康状態は全てご存じですか?

もしくはその逆であなたの状態を家族は把握していますでしょうか。

 

 

もし、病気で倒れあなたやご家族に意識がなかった場合、

医師や救命士の方々は全力で治療を行ってくださいますが、

病状や状態が瞬時に、かつ完全に断定できるわけではありません。

 

緊急を要する場合でも情報を求めて身内の方に確認をとるケースもあります。

ここでは健康・介護、後期高齢者医療費被保険証番号と共に、

持病やかかりつけ医の病院名、担当医の連絡先とお名前を記入します。

 

実際に記載内容をもとに

持病や治療履歴、投薬状況を把握していたことで一命をとりとめた事例もあります。

 

エンディングノートを記入、

もしくはコミュニケーションを普段から行っておくことで万が一に備えておきましょう。

 


介護・病気の告知・延命治療について


 

ここではもし、あなたが要介護状態や認知症、また病気になってしまった場合に、

ご家族や身の回りの方にどう対処してほしいのか意思表示をします。

 

一つずつひも解いていきましょう。

 

①介護が必要となった場合

 

「家族に迷惑をかけたくないので」

なぜ終活に取り組むのかを先輩方にお伺いすると多くの方がこのご回答をされます。

 

介護が必要と診断されるとこで家族に迷惑をかけると思い、一人で抱え込んでしまう方もいらっしゃいます。

 

実際にそうなってしまった場合、

 

「どこで面倒をみてほしいのか」

「どなたに面倒を見てほしいのか」

「認知症や要介護が進んだときの判断を誰に任せるのか」を

エンディングノートと向き合うことで考えてみましょう。

 

 

PICKUP 後見

日本には民法で後見(こうけん)という能力に制限のある方の保護のために、

法律・事実行為両面においてサポートを行う制度がございます。

実際に後見を担当する方を後見人と言いますが、選任された後見人は、

家庭裁判所から与えられた権限の範囲内で、

本人に代わって、生活に必要な契約や収入・支出、財産管理などの仕事を行ないます。

 

 

②病名の告知、延命治療について

 

「余命〇年です」

「もって半年かと」

 

医療ドラマや映画などでよく耳にするセリフです。

これは現実の世界でも使われている言葉で、

実際にあなたやご家族がこの宣告に直面する場合があります。

 

もし自分がこの宣告を受けた際にどう伝えてほしいのか、

もしくは伝えないでほしいのか、一度ここで自分の意向を考えてみましょう。

 

延命治療を行う場合も同様です。

 

スイッチひとつで大切な方の延命を止める選択を迫られる場合もあります。

これは決して大げさな表現ではございません。

 

「マイ・ウェイ」は選択項目として

 

1、できる限り延命治療を希望

2、痛みなど取り除くことを希望

3、家族の判断に任せる

4、尊厳死を希望

5、リビングウィルを書いている

 

上記5点を用意しています。

 

仮に家族の判断に任せると書いた場合は、

先に記述したスイッチの選択権をご家族に与えることにもなります。

 

自分が判断する側だと想像してみてください。

大切な方の命を自分の一言で断つという事です。

 

かなり負担の大きい判断を任せることになります。

この選択項目をきっかけに看取る方の心的負担を軽減することにもつながるので、

お話ししにくい話題ではありますが、しっかりとご家族と意見交換をしておきましょう。

 

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