
怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
老後に心配ごとや不安がない人はいないだろう。
要介護は間違いなく上位に入る。そのための介護保険。
それを承知の十分承知のうえでの、腑に落ちないことがある。
偶数月の15日は年金支給日。
事前に振込額通知が日本年金機構から送られてきた。
6月・7月分の金額だから、各数値の半分が単月分になる。
”年金支給額”6万666円、“介護保険料”1万6850円”、“控除後振込額はわずか“4万4316円。まさかこの金額で生活できるとは制度設計者も考えてはいないだろう。
社会保険システムの年金を支給しながら、
他方でその年金から再度社会保険料を差し引く。
おかしいと感じないのだろうか。
介護保険はその制度目的を、加齢によって生じる要介護者への保健医療サービス及び福祉サービスを国民連帯の保険で給付する(同法1条)とす。
介護保険給付が基本的に65歳以降であるのは法目的から導かれる。基礎年金等の公的年金の老齢年金も同じく65歳が支給開始年齢である。
年金保険も介護保険も日本国政府が制度化したもので、国民は例外なく強制適用になっている。共通項は老後の生活保障。
一方は所得を、他方はサービスを給付する。しかるに一方は保険料を若いときに納付し、他方は現役時のほか老後にも納付する。
こういうことを気にするボクは頭が弱いということだろうか。
アメリカ・メディケアの強制適用パートAでは、現役時代に年金保険料と合わせて納付することになっており、給付される年金から天引きされることはない。
ボクの場合、この歳でも賃金から年金保険料を徴収されており、
その額4万4616円は振込年金額を上回る。
賃金があるために厚生年金をほぼ全額カット(没収)されている。
これに腑に落ちない話である。
喜多村悦史
2020年09月07日