怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~

怒苦打身日記⑫ 弁護士会が社会保険法を脱法?

神奈川県の弁護士会長が社会保険(厚生年金)に未加入だったのは違法ではないかと指摘されている。

世の中に「先生」と尊称を呼び掛けられる専門職はあまたあるが、

医師と双璧を張るのは「弁護士先生」であろう。

終活に関しても、死後の相続は言うに及ばず、

悪徳商法への反撃、成年後見など多くの側面でお世話になる。

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 弁護士は都道府県単位で組織されている弁護士会に加入することで、開業業務が可能になる。

したがって会を束ねる会長はたいへんな重責印を担っているわけだ。

例えば弁護士にあるまじき行為をした者を所定の手続きを経る懲戒処

分で、弁護士資格をはく奪するなど。

 それだけに会長の職務を果たすには、自身の事務所業務をほとんど開店休業にすることになるという。町内会長とか、マンション管理組合理事長とは、業務量がまったく異なる。

 

 事件の概要はこうだ。会長は月30万円の報酬を受け取り、会長室で執務する。弁護士業務は厚生年金非適用のサービス業とされるから、個人開業事務所は非適用だが、弁護士法人化していれば業種を問わず強制適用事務所になる。弁護士会同様だ。

そこで個人開業弁護士が会長になると、新規に厚生年金加入することになるのだが、そうなれば報酬から保険料を天引きしなければならない。会長任期を終えれば厚生年金加入資格を失う。面倒なので、報酬支払いを会長離職後に支払うことで片づけた。

 弁護士法人所属の者が会長になった場合は、もともと厚生年金加入しているから問題は生じない。

個人事業主の方必見!厚生年金の加入ルールや手続きなど詳しく解説し ...

 この問題の根本解決策はなにか。

結論を述べれば、個人営業者を厚生年金から除外しているのが今問問題なのだ。雇用という形態に限らず、自営を含む就業収入を得ている者を厚生年金加入者と定義変更することで、全て解決する。

騒動に巻き込まれている会長さんが提言すれば、説得力あると思われる。

喜多村悦史

2020年08月14日