怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~

怒苦打身日記275 憲法9条修正案

小説家の百田尚樹さんの憲法論が分かりやすい。だれもが疑問に思っている第一が9条。いわゆる「戦争放棄」の条項だ。

わが国に防衛力は必要か。外国政府のエージェントでもない限り、「必要である」と考える。ではそのことを憲法上、どのように規定すべきか。

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そこで現行の規定を見てみよう。

9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

素直に読めば、あるいは逆さに読んでも、国防軍を持たないことを世界に宣言している。わが家にはセコムはありませんから、いつでも強盗に来てくださいと呼びかけている。そんなバカなことはあるまい。ということで百田さんが提唱する9条案が次。

9条1項 日本国民は、侵略戦争は永久に放棄する。

2項 日本国民は、日本が他国からの侵略を受けた場合、徹底してこれと戦う。

どちらが妥当か。戦争はイヤだが、征服されるのはもっと嫌だ。そう考える人であれば、間違いなく百田案を選ぶだろう。

どうしてこれを国民投票(憲法96条に規定がある)にかけないのだろう。国民主権(民主主義)なのだから、憲法は国民が定めるべきもの。国民投票を妨げているのは国会議員である。というのは96条では、国民投票をするには、国会での総議員の3分の以上の賛成による発議と承認を求めえているため。憲法について国民が議論できないのは、修正動議をしようとしない国会議員のサボタージュのためなのだ。

 

顧問 喜多村悦史

2021年04月30日