怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~

怒苦打身日記68 学術会議会員の任命者

日本学術会議の会員を「だれが決めるべきなのか」で騒ぎになっている。この組織には日本学術会議法(昭和23年法律第121号)という立派な根拠法によって運営されることになっている。所管は内閣総理大臣で、会員手当等経費は国庫が負担する(2条)。

推薦者を総理大臣が選別していいのか

術会議が新会員名簿を総理に提出したところ、6名を除く全員が任命された。法7条では、関連条項(72項)では、「学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」。総理大臣が推薦と異なる任命をすることの是非が問題になっているわけだ。

A説は、学術会議は「科学が文化国家の基礎」という高尚な理念を実現するための組織(法の前文)であるから、科学研究内容の中立性を確保する観点から、政府(総理)が人事に介入してはならないとする。

B説は、学術会議の行政的権限の強さ(政府の科学研究費の配分、科学研究重点事項、科学研究成果の活用方策、科学研究者の養成等の答申や勧告)に照らせば、政府(総理)は会員任命でのグリップは最低必要とする。

「推薦名簿に基づき・・・」の日本語的解釈

そこで「推薦に基づき任命」の解釈である。日本語の素直な解釈では、「推薦名簿にない者を任命」するのは違法だろうが、「推薦名簿の中から任命」するのは合法だろう。推薦名簿をそのまま追認しなければならないとの解釈はあり得ない。

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ところで学術会議では、2017年に「科学者は軍事的研究をしない」との声明を出している。戦争はこりごりと世界中が実感していた昭和20年代であれば、さすが科学者と先見性を称えられる。だが今はどうか。倫理のかけらもない極悪の政治リーダーが跋扈し、民主主義、平和主義を時代遅れとあざ笑っている。年々侵略の危機が高まるなかで核ミサイルに竹やりで立ち向かえとは、学術会議は非科学的に思える。

顧問 喜多村悦史

2020年10月05日